経済産業省の支援策(2020年4月30日時点)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf経済産業省の支援策一覧⇊⇊
経産省のHPを見るだけでもこれだけ載っています。
いくつか抜粋します。
ebay関連の事業者でしたらこちらの申請は必至です↓
いくつか事業を運営している方なら別ですが、
ebayだけで運営されている個人事業や法人だと売上はこの時期下がってくると思いますので、
この持続化給付金の申請はおすすめです。
補正予算の成立後、1週間程度で申請の受付が開始されるそうです。
電子申請の場合、申請後2週間で給付されるそうです。
恐らく4月最終週に確定されてGWあたりに申請が始まるようです。
給付金は指定口座への振り込みです。
お住まいの県でどんな支援策があるのかを見てみましょう!
大々的に公表されているもの以外にもたくさん支援策があります。
こちらのページから確認してどんなものがあるのか見てみましょう!
https://covid19.moneyforward.com/
その他にもこんな支援策のありました↓↓
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染防止のための小学校等の臨時休業等に伴い、
子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度です。
【対象事業主】
臨時休校などに伴う子どもの世話で仕事を休む労働者に対し、
正規・非正規を問わず年次有給休暇とは別に有給の休みを取得させた事業主
【対象労働者】
次の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、
特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
【適用日】
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
雇用調整助成金(特例措置)
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金について特例措置が適用となっています。
この特例は令和2年1月24日から令和2年7月23日を開始日とする休業などを対象に、
申請要件の緩和を盛り込んだもので、該当する事業者は対象期間に行った雇用調整については本来は出来ない
「事後の申請」を行う事も可能となっています。
【対象事業主】
<一般的な場合>
新型コロナウイルスの影響で1か月の売り上げが前の年の同じ時期と比べて10%以上減少した事業主
<緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の場合>
その地域に所在する事業主
【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出を可能とします。
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。※
③最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
※緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の場合は、生産指標要件は問われません。
【助成内容】
助成額は対象労働者の賃金を基準に中小企業の場合で2/3、大企業の場合は1/2※までが交付され、
教育訓練を実施した場合には一日当たり1200円の加算が行われる仕組みになっています。
※緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の場合は、正規・非正規問わず雇用調整対象とし、
助成率の引き上げ(中小4/5、大企業2/3)が行われます。