
ナリ
東京を拠点に、スモールビジネスを複数運営しています。サラリーマン時代に副業からビジネスを始め、その後独立。eBay輸出歴10年以上・最高月商1,300万円。
eBay輸出だけでなく、中国輸入・卸販売、自社EC、複数のオウンドメディア運営、リユース店舗の運営、実店舗ビジネスなど、さまざまな事業をゼロから立ち上げてきました。事業売却(M&A)は3回以上経験しています。
ナリブログでは、こうした実際の経験をもとに、eBay輸出・副業・スモールビジネスのリアルな情報を発信しています。
所得税基本通達に関する改正案の内容
今後、事業所得と雑所得については明確な線引きがされる方向で検討が進んでいます。
eBay副業をしている方にも直接影響がある話なので、ぜひ確認してみてください。
国税庁は、所得税基本通達に関する改正案の意見募集(パブリックコメント、略して「パブコメ」)を公示しました。
正式な名称は「所得税基本通達の制定について(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」です。
e-Govのパブリックコメントページで内容を確認できます。
秘書事業所得と雑所得って、何がそんなに違うんですか?



大きな違いは2つ。青色申告の65万円控除が使えるかどうか、それと赤字が出たときに他の所得と相殺(損益通算)できるかどうかです。雑所得だとどちらもできなくなるので、節税面でかなり不利になります。
各サイトの解説
この改正案について、複数のメディアや専門家が解説しています。
それぞれのポイントをまとめると、以下のような内容です。
- たとえば給与の年収が2,000万円あって、年間200万円の講演料がある場合、主たる所得は給与所得と考えられます。反証がなければ「年間200万円の講演料」は業務に係る雑所得として扱う方向になります。(参考:税務研究会)
- この改正が行われれば、会社員のかたわらアフィリエイトなどの副業収入を事業所得として申告し、税制面で優遇を受けていた人には影響が及ぶ可能性があります。また、この取り扱いは適用開始年度の所得税から、つまり翌年の確定申告から適用されるとされており、どうすれば年間300万円を超えられるか頭を抱えている人もいるようです。(参考:Internet Watch)
- 改正案は、年間300万円以下の副業などの収入について、原則として「雑所得」として扱うというものです。これまで副業収入を「事業所得」として申告し、節税を行ってきたサラリーマンなどへの影響が想定されます。なお、不動産の賃貸収入は「不動産所得」にあたるため、不動産オーナーへの直接の影響はないとみられています。(参考:楽待)
なお、会社員がeBay副業の確定申告を会社にバレずに行う方法についても、別記事でまとめていますので参考にしてみてください。
まとめ
今回の改正案の内容をまとめると、以下の通りです。
- ①副業である場合(サラリーマンなど、メインの収入が別にある方)
- ②年間の売上が300万円以下の場合
→ この場合、雑所得として申告することになります。
具体的には、65万円の青色申告特別控除が使えない、赤字が出ても他の所得との損益通算ができない、といったデメリットが生じます。
※なお、開業届や青色申告の届出の有無は関係ないとされています。
また、有名な税理士YouTuberの方が今回の件についてわかりやすく動画で解説してくださっていますので、そちらもあわせて参考にしてみてください。



300万円ちょうどを超えれば事業所得のままでいられるんですか?



売上が300万円を超えても、それだけで自動的に事業所得になるわけではないので注意が必要です。実態として「事業的規模かどうか」も判断材料になってきます。税務署に目を向けられたときに説明できる状態にしておくことが大事ですね。













