今後事業所得と雑所得については明確な線引きがされそうですね。
副業でebayビジネスをしている人たちには影響がありますので是非ご覧ください!
所得税基本通達に関する改正案の内容
8月1日付で、所得税基本通達に関する改正案の意見募集(パブリックコメント)が公示されました↓
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について(e-Govパブリック・コメント)
各サイトの解説
例を挙げてみますと、たとえば給与の年収が2,000万円あって、年間200万円の講演料がある場合には、主たる所得は給与所得として考えられるでしょうし、反証がなければこの『年間200万円の講演料』は、業務に係る雑所得として取扱う、ということに恐らくなるのでしょう。
https://tax.mykomon.com/daily_contents_60616.html
この改正が行われれば、会社員の傍らアフィリエイトなどの副業による収入を事業所得にして税制面で優遇を受けていた人は、ばっちり引っ掛かる可能性がある。また、この取り扱いは令和4年度の所得税から、つまり次の確定申告から適用されるということで、ネットユーザーの間では、どうやって300万円を超えるか、頭をひねっている人もいるようだ。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1429956.html
改正案は、年間300万円以下の副業などの収入について、原則として「雑所得」として扱うというもの。これまで副業収入を「事業所得」として申告し、節税を行ってきたサラリーマンなどへの影響がありそうだ。
一方、不動産の賃貸収入は「不動産所得」にあたるため、不動産オーナーへの直接の影響はないとみられる。
楽待
まとめ
とめると、以下の通りです
- ①副業である場合(サラリーマンなどのメインの収入がある方)
- ②年間の売上が300万円以下の場合
→ この場合、今年の確定申告から雑所得で申告しなさい(65万円の青色申告特別控除ができない、損益通算ができない、など)
というものです。※また開業届出や青色申告の届出の有無は関係ありません
また有名な税理士ユーチューバーが更にわかりやすく、今回の件について解説しておりますので貼っておきますね!